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過疎地のSSにおいて地上に貯蔵タンクを設置する場合等の運用について

2021年4月15日

過疎地のSSにおいて地上に貯蔵タンクを設置する場合等の運用について

過疎地のSSにおいて地上に貯蔵タンクを設置する場合等の運用について
(地上貯蔵タンクの設置及びローリーと可搬式計量機の接続給油)

消防庁では近年、過疎地域等における燃料供給インフラの維持が課題になっていることを踏まえ、「過疎地域等における燃料供給インフラの維持に向けた安全対策のあり方に関する検討会」、「同検討会技術WG」を開催し、過疎地域における地上貯蔵タンクを設置するSSの安全対策やローリーと可搬式計量機を接続して給油を行うSSの安全対策について検討を行ってきました。

今般、消防庁では検討会における最終的な提言等を踏まえ、過疎地における対応の個別性、施設形態の特性等を考慮して、「危険物の規制に関する政令第23条(基準の特例)」を適用すること等により対応することとし、「過疎地の給油取扱所において地上に貯蔵タンクを設置する場合等の運用」(別添参照)についての通知を都道府県消防本部宛てに発出。条件、要件等を満たすことで、SSでの地上貯蔵タンクの設置及びローリーと可搬式計量機の接続給油が認められることとなりました。
(所轄消防との詳細な打ち合わせ及び安全確保措置についての事前検証の実施は必須

過疎地のSSにおける地上貯蔵タンクの設置及びローリーと可搬式計量機の接続給油に係る通知内容(条件、用件等)
【適用対象となる地域の条件】
1.から5.のすべてを満たしていること。
1. 次のいずれかに該当する場所であること。
(1) SS過疎地(SS数が3カ所以下の市町村)又は居住地から最寄りSSまでの距離が15㎞以上ある地域を抱える市町村
(2) 過疎地域自立促進特別措置法の規定により公示された区域(第2条第2項)
(3) 離島振興法に規定する離島振興対策実施地域(第2条第1項)
(4) 小笠原諸島振興開発特別措置法に規定する区域(第4条第1項)
(5) 奄美群島振興開発特別措置法に規定する区域(第1条)
(6) 沖縄振興特別措置法に規定する離島の区域(第3条第3号)
2 . 設置しようとする市町村において、「SS過疎地対策計画」等自治体による燃料供給拠点確保のための計画が定められていること。
3 . 設置しようとする場所において、ハザードマップで示された災害危険がないこと(想定される災害危険への対策がなされ、危険性が十分低減された場合はこの限りではない)。
4 . 設置しようとする場所が、建築基準法令で定める用途地域毎の設置基準を満たしていること。
5 . 設置しようとする場所が、防火地域及び準防火地域以外の地域であること。

【過疎地のSSにおいて、地上貯蔵タンク又は簡易タンクを設置する場合の技術的な要件に関する事項】
1.地上タンク及びこれに付随する設備については、別添1(屋内型地上タンク、タンク容量は原則、指定数量の40倍(当該数量が20,000Lを超えるときは、20,000L以下)等)のとおり、放爆構造、埋設配管、流出防止対策、漏洩検知装置、車両衝突防止措置等の措置を講じたものとすること。
2.地上タンク及びこれに付随する設備以外の部分は、「危険物の規制に関する政令第17条第1項(給油取扱所の基準)」の例により設置すること。
3.簡易タンクにあっては、設置する地域の実情に応じて油種を柔軟に取り扱うこととして差し支えないこと。

【過疎地のSSにおいて、ローリーと可搬式計量機を接続して給油する場合の技術的な要件に関する事項】
 1.ローリーと可搬式計量機を接続して給油する際に必要な設備及びこれに付随する設備については、別添2(安全対策、取扱い形態に応じた対策)のとおり、給油空地の外側に接地極及び専用電源を設置、使用後ホース等に残存した危険物の回収、可搬式計量機とローリーの注入ホースとの緊結、車両衝突防止措置等の措置を講じたものとすること。
2.ローリーと可搬式計量機を接続する際に必要な設備及びこれに付随する設備以外の部分は、「危険物の規制に関する政令第17条第1項(給油取扱所の基準)」の例により設置すること。

【その他】
過疎地のSSにおける、地上貯蔵タンクの設置及びローリーと可搬式計量機の接続給油は特殊な形態であり、操業や維持管理も通常と異なる点があることから、施設内外における安全確保に必要な措置について事前に検証を実施することとし、疑義等が生じた場合は総務省消防庁へ相談されたい。

~別添1過疎地の給油取扱所において、地上に貯蔵タンクを設置する場合の技術的な要件に関する事項~
~別添2過疎地の給油取扱所において、移動タンク貯蔵所と可搬式等の給油設備を接続して給油する場合の技術的な要件に関する事項~
~概要図~
★過疎地の給油取扱所において地上に貯蔵タンクを設置する場合等の運用について
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