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家賃支援給付金の申請に係る「SS審査実務ガイドライン」について

2020年8月25日

家賃支援給付金の申請に係る「SS審査実務ガイドライン」について

ご案内の通り、政府では本年5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する家賃支援給付金の支給を開始しております。

家賃(賃料)とは、いわゆる「賃貸借契約」(典型契約)に基づき、賃借人が賃貸人に対して支払う金額をいうのが一般的でありますが、SSではご存知の通り、賃貸借契約でない契約(非典型契約)により、当該土地・建物等(SS施設)を使用・収益させる契約が存在します。
具体的には、元売各社が所有する社有SSを石油販売業者が借り受けて当該社有SSを運営するケースのうち、契約の名称に「営業契約」等の名称を使用し、その実体である「賃貸借」の文言を使用しない場合が多く、社有SS(約5,800か所)のうち9割程度は、営業契約等の非典型契約によるものとされております。
今回の家賃支援給付金において、こうした「非典型契約」に基づく支払金額(営業料、運営料等の名称がある)が給付対象となるかどうかについては、業界団体等がガイドラインを作成し、当該ガイドラインにおいて、
➀非典型契約が賃貸借契約と類似のものであること、
➁非典型契約における賃料等を明確にすること、
によって、社有SSの使用及び収益の実体に照らして、当該社有SSに係る契約が賃貸借契約と類似のものであること等が確認できることが要件とされました。

このため、全石連では、民法学者、弁護士や税理士等の専門家の助言をいただきながら、資料➁の「ガソリンスタンドにおける施設使用料の家賃支援給付金の審査実務における取扱いについて(ガイドライン)」を作成し、この程、中小企業庁長官の確認を得て、8月12日、中小企業庁ホームページに公開されました。

資料➀家賃支援給付金チラシ
資料➁ガソリンスタンドにおける施設使用料の家賃支援給付金の審査実務における取扱いについて(ガイドライン)
資料➂宣誓書様式
資料➃家賃支援給付金申請要領 原則(基本編)
資料➄家賃支援給付金申請要領 別冊
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