セルフSSにおける安全な「アルコール系消毒剤の設置・取扱い」チラシについて
2020年11月5日
セルフSSにおける安全な「アルコール系消毒剤の設置・取扱い」チラシについて
新型コロナウイルス感染予防対策として、セルフSSの計量機周辺にアルコール系消毒剤を設置しているSSが数多く見られますが、一般に消毒用アルコールは消防法の危険物第四類に該当するものが多く、火災・流出防止のため、取扱いに十分注意し安全確保の徹底が必要となります。
このような状況を受け、全石連にて「セルフSSにおける安全なアルコール系消毒剤の設置・取扱い」に関するチラシを作成致しましたのでご連絡致します。
~セルフSSにおける安全な「アルコール系消毒剤の設置・取扱い」チラシ~(PDF)