【重要】荷卸し時に係るコンタミ事故防止の徹底について
2020年11月10日
【重要】荷卸し時に係るコンタミ事故防止の徹底について
消防庁危険物保安室より給油取扱所における移動タンク貯蔵所からの荷卸し時に係る事故防止の徹底について通知がありました。本年10月、岩手県内の給油取扱所において、ガソリンが混入した軽油を顧客に販売した事案が発生したとの通知がありました(別添参照)。
このようなコンタミ事案は以前から散見され、消防庁ではその都度、事案概要を公表し事故防止のための周知を行っておりますが、今回の上記事案を受けて、改めて下記留意事項の再徹底についての周知依頼がありました。
1、単独荷卸しを行う場合を除き、給油取扱所における移動タンク貯蔵所からの荷卸し作業に際して、給油取扱所の危険物取扱者及び移動タンク貯蔵所の危険物取扱者の双方が立ち会うことを徹底すること。
2、荷卸し時の立会いにおいては、次の事項に留意すること。
ア、給油取扱所の危険物取扱者及び移動タンク貯蔵所の危険物取扱者は、荷卸し作業に際して、危険物の品名、受入れタンクの注入口、受入量等について相互に確認すること。
イ、移動タンク貯蔵所の危険物取扱者は、移動タンク貯蔵所の各タンク室に積載している危険物の品名、数量等を再確認するとともに、適切な手順に従って荷卸し作業を行うこと。
ウ、給油取扱所の危険物取扱者は、荷卸し終了時には、地下タンクの危険物の量を確認すること等により、適切に荷卸しが実施されたことを確認すること。
~混入販売事案についてはコチラ(PDF)~