「産業廃棄物管理票交付状況報告書の提出」について
2024年5月1日
「産業廃棄物管理票交付状況報告書の提出」について
組合員 各位
平素は組合活動へご協力いただき、誠にありがとうございます。
以下、千葉県環境生活部廃棄物指導課よりお知らせとなります。
廃棄物行政の推進につきましては、日頃格別の御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項の規定により産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付者は、前年度の交付等の状況に関して「産業廃棄物管理票交付等状況報告書(様式第3号)」を作成し、千葉県知事へ提出することが義務づけられているところです。ついては、6月30日までに「ちば電子申請サービス」による提出又は「紙様式による郵送又は持参」による提出を行うようお願い申し上げます。