「職場における熱中症対策の強化」について
2025年5月15日
「職場における熱中症対策の強化」について
組合員 各位
平素は組合活動へご協力いただき、誠にありがとうございます。
令和7年6月1日より、職場における熱中症対策が強化され、体制整備・手順作成・関係者への周知が事業者の義務となります。
対象:WBGT値(暑さ指数)28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施が見込まれる作業
罰則:6月以下の懲役または50万円以下の罰金
ついては、下記内容をご確認いただきますようお願い申し上げます。
(令和7年4月公布 6月施行 厚生労働省)