「産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出」について
2026年3月16日
「産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出」について
組合員各位
平素は組合活動へご協力いただき、誠にありがとうございます。
以下、千葉県環境生活部廃棄物指導課よりお知らせとなります。
廃棄物行政の推進につきましては、日頃格別の御協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項の規定により産業廃棄物
管理票(マニフェスト)の交付者は、毎年6月30日までに、前年度に交付したマニフェ
ストの交付等の状況に関し、「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」を作成し、事業場の
所在地を管轄※する都道府県知事に提出することが義務付けられているところです。
※千葉県内にあっては、千葉市、船橋市、柏市はそれぞれの市、
それ以外の市町村は 千葉県が提出先
ついては、令和7年度のリーフレットを作成しましたので、千葉県内で事業活動を行う
組合員の皆さまには、下記内容をご確認いただきますようお願い申し上げます。

