改正障害者差別解消法の遵守及び適切な運用について
2026年8月1日
改正障害者差別解消法の遵守及び適切な運用について
組合員各位
平素より組合活動にご協力いただき、誠にありがとうございます。
「障害者差別解消法」の改正法が 2024 年 4 月 1 日に施行されたことに伴い、これまで努力義務とされていた民間事業者における「障害者への合理的配慮の提供」
が「義務化」されています。
経済産業省では所管事業分野の事業者向けに、法律の趣旨や基本的な考え方、合理的配慮の具体例等を「経済産業省所管事業分野における障害を理由とする差別
の解消の推進に関する対応指針」として取りまとめており、同指針において石油販売業界における合理的配慮の例としては、『セルフ SS において障害者より要望が
あった場合に、法令遵守等の安全確保を前提として給油の補助を行うこと』が挙げられています。
こうした要望を受けた際に、安全確保の観点から直ちに給油補助ができないような場合には、その理由を丁寧に説明した上で、少々お待ちいただいた後に補助を行
うなど、「建設的対話」を通じて代替的な対応を検討することが求められています。
今般、経済産業省より、自民党ユニバーサル社会推進議員連盟を通じて障害者団体から、「セルフ SS でスタッフによる給油支援を依頼したにもかかわらず、対応を
断られた事例」等があるとの指摘が寄せられている旨の連絡がありました。
障害者差別解消法の趣旨をご理解いただき、法令遵守の観点からも適切な運用が求められております。組合員各位におかれましても、改めてご協力くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

